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犬の引越しの手続き

どんな手続きが必要?

引越しの時は、大切なペットの手続きはどのようなものがあるのでしょうか?
住所が変わる場合は、30日以内に市区町村の役所(保健センター)に行って登録を変更してもらう必要があります。
人と同じで、これまで住んでいた地区の役所での届け出と、新しい転居先での届け出になります。ペットの必要な手続きをおさえておきましょう。

畜犬登録

新しく飼い主になる人は、飼い始めてから30 日以内に(生後90 日以内の子犬の場合には、生後90 日を経過してから30 日以内に)登録を行うことが法律で定められています。
登録が完了すると、登録番号が記載された「鑑札(かんさつ)」と呼ばれる札が渡されます。
一般的に、鑑札の交付料金は3,000円程度です。

狂犬病注射済交付票

狂犬病予防注射は、毎年1回接種することが法律で決められています。
動物病院や集合注射会場で接種を行って役所に申請をすると、狂犬病注射予防接種済票が交付されます。
注射の料金が、3,000円程、注射済交付手数料が別途500円程かかります。狂犬病予防注射を行うことで、毎年、予防注射の案内ハガキが自宅に届きます。

マイクロチップの変更は?

情報サイトの変更手続き

環境省のマイクロチップ情報登録サイトで、登録などの変更手続きを行います。

民間事業者等(Fam、ジャパンケネルクラブ、マイクロチップ東海、日本マイクロチップ普及協会、日本獣医師会(AIPO))での登録がある場合も御自身での変更手続きになります。

マイクロチップの装着で将来の手続きが変わるかも?

現在は、一部の市役所でマイクロチップを装着し、環境大臣指定登録機関にマイクロチップの情報を登録すると、自動的に狂犬病予防法に基づく登録申請、変更届、死亡届といった手続きが完了し、マイクロチップが鑑札とみなされるため鑑札の交付は行われない所もあります。
この流れで、各自治体で将来的には、マイクロチップの装着によって情報が1本化される可能性が考えられます。
例えば、大阪市では、狂犬予防法ワンストップ化が令和4年の11月1日より施行されています。

まとめ

移転の手続きは、一部自治体では、マイクロチップの情報の変更で行われるように移行しつつあります。
但し、まだ施行されていない自治体もあるため確認をしましょう。
飼い犬の登録義務と狂犬病予防注射は、狂犬病予防法という法律に定められています。違反した場合は20万円以下の罰金刑が適用されますので気をつけましょう。
畜犬登録を申請する際に、狂犬病予防注射の申請手続きを同時に行うとスムーズですね。
また、マイクロチップをしていることで、万が一迷子になってしまった場合に我が家へ戻ってくることができます。



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